2022年6月以降、航空法改正により100グラム以上のドローンの所有者は、氏名や住所、機種などを国交省に申請し、個別の登録記号(ID)の通知を受ける必要があります。事前登録受付は、2021年12月20日から開始され、登録義務化は2022年6月20日から開始されます。
申請はオンラインまたは書類提出にて行います。
申請の際に所有者の氏名や住所の他に、登録機体の型式・製造番号などの記載が必要になります。
申請には1機体あたり890円〜2,400円の手数料がかかります。
詳しくは国土交通省のホームページにある無人航空機登録要領をご確認ください。
手続きが完了すると国土交通省より機体登録記号が発行されます。
リモートIDもしくは記号を機体に見やすいよう記載するなどの対応が必要になります。
詳細については、以下URLをご参照ください。
・無人航空機登録ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
・DIPS ドローン登録システム
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init
・無人航空機登録要領(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001442849.pdf
・無人航空機の登録制度の概要(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001443264.pdf
飛行中のドローンから登録記号などの識別情報や位置情報などを発信し、関係者が情報を受信できるシステム。
車でいうナンバープレートのようなもので、2022年6月20日以降に登録する機体には搭載義務が生じます。
人工集中地区(DID地区)や空港周辺など、航空法で定めるドローンの飛行規制の空域に加えて、
ドローンの飛行ルールを遵守することで許可・申請を必要とせずに飛行させることができます。
無人航空機が飛行範囲を逸脱することがないように、四方や上部がネット等で囲われている場合は、
屋内とみなすことができますので、航空法の規制の対象外となり申請は不要です。
2021年11月以前に製造された機体については、機体登録に必要な製造番号が付与されていません。
製造番号のないドローンについては、下記の専用フォームからお問い合わせください。
型式・重量などの登録に必要な機体情報は、下記PDFファイルをご参照ください。